株式会社東栄
2017年11月16日
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社員様用住居を探すとき
社員用住居を探すとき、
会社あるいは社長様が契約者の場合、
社員様が、会社を辞めるときに、問題となることがあります。
会社は辞めるが、引き続き同じ部屋に住み続けたい場合に、
問題となることがあります。
簡単に、名義を変更すればよいと思いがちですが、
同じ部屋でも、新しい契約となり、入居審査が必要となります。
入居審査が承認されればよいですが、そのための費用がないと問題になることがあります。無料では契約できません。
入居審査が承認されない場合、
元社員様に退去していただかないと賃貸借契約の解約が完了できなくなります。
また、会社契約でなくても、連帯保証人等の場合にも、
人的あるいは費用の問題で簡単に変更できないことがありますので、
慎重な判断が必要です。
万一、退社された時の想定も必要です
社宅の社員様が、やめたから会社では家賃は支払いしません。
後のことはもう知らないというわけにはいきません。
実際に退去しないと、明け渡しが完了せずに解約したことにはなりません。
場合によっては、明け渡し遅延損害金の対象となる可能性もあります。
会社にとっては、さらに被害が拡大することがあります。
自分で借りるからと話をしていても審査が承認されないとかもあるかもしれません。
次に住むところがないと泣きつかれる可能性もありますがそんなときは本当につらいです。やめた社員様の原状回復費用についてもつらいと思います。
入社するときには何とかしてあげたいと思いますが、
万一の退社したときのことも考え慎重にご判断をお願いいたします。
社員様と会社で辞めたとき社宅の取り決めをしておくことをお勧めします。
やめたら払わないだけでは足りないと思います。
明け渡ししないと請求がきてしまいます。
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