株式会社東栄
2017年02月16日
ブログ
賃貸物件で相続が発生するときについて(賃料受領ついて)
題名の書き方について迷いがありました。
物件所有者様がなくなってしまった場合のことを書きたいと思います
賃貸物件で一番最初に出てくる問題としては、
個人様の口座が凍結されてしまい、借主様が振込支払いができなくなってしまうことです。
早急に、賃料等の支払いを受るための口座開設が必要になると思います。
口座名義は、「被相続人◯◯◯◯の代表相続人◇◇◇◇」とできるとわかりやすいと思いましたが、
口座開設者の名前でしか口座開設できないようです。(1行には電話で聞きました)
そのあとは、
各賃借人様に振込先の変更の通知することは必要です。
入金管理をお任せいただいていますと、当方で賃料受領を行いますので問題は少ないですが、
貸主様と借主様で直接賃料受領をしている場合には必要になってくると思われます。
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