株式会社東栄
2017年08月22日
ブログ
居住用財産について
自宅が広すぎるので売却したいが、控除などはあるかとの相談がありました。
居住用財産を売却しますと、居住用財産売却3000円万円特別控除で
売却益より3000万円の特別控除可能となります。
ご子息様からの相談で、自宅はお母様の所有の家ですが、施設に入所したので今は住んではいないということでした。
となりますと、所有者が住んではいないので居住用財産ではなくなってしまいます。
が、自宅に住まなくなって3年後の12月31日までの場合には特別控除が可能ですとお伝えしました。
そのほかにも、確認点はありますが、税金面でのお話をさせていただきました。
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